建設業の労災

1.建設業の労災請求 

 建設業の場合、同じ現場で元請、下請、孫請といったいろいろな事業所から来た労働者が一緒に働きます。万が一、現場で労災事故が起こったとき、どのように考えればいいのでしょうか。

 本来、労災保険は自社で雇用している労働者の業務上の災害及び通勤途上の災害に対して、事業主が事業主欄に証明して、被災労働者が請求して補償してもらう制度です。しかし、建設業の場合、現場の災害に対してはその工事の元請事業者が元請の労働者だけでなく、下請、孫請事業所の労働者も自社の労働者とみなして請求書に証明することになります。平たく言えば、現場の労災事故の請求書は、元請工事の事業所の労災保険番号を記載して提出することになるのです。そのため、下請事業所の労働者が災害に遭ったときの休業補償請求書などを作成する場合、被災労働者と下請事業者と元請事業所で内容を確認してから提出することになります。ただし、休業した時に提出する「死傷病報告書」だけは下請事業所が作成して提出します。

2.建設業の労働保険料

 労働保険料の計算方法も一般の事業所と建設業の現場の労災では違います。一般の事業所では、労働者に支払った賃金を基に労働保険料を計算しますが、建設業の現場労災では、元請工事の工事代金を基に労働保険料を計算します。要するに、建設業の現場については元請工事の事業所が下請、孫請の労働者の分もまとめて労働保険料を納付していることになります。だから、実際の事故が起こった場合はその元請工事の労災保険番号で給付を受けることになるのです。

 (計算方法)元請工事代金×労務比率×労災保険料率

3.下請、孫請の事業主

 労災保険とは労働者を保護する目的であるため、事業主に適用されません。「現場作業をしていて他の労働者と同じである」と主張しても、下請や孫請の事業主は労災保険の補償が受けられません。要するに、元請工事の現場で下請の事業主が被災しても、元請工事の労災で労災保険の給付は受けられないということです。現場作業に事業主が従事するのなら、必ず「労災の特別加入」をして下さい。

 

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