令和5年4月1日から、中小企業の場合1カ月の残業時間が60時間を超えると、割増率が25%から50%になります。それに伴って1か月60時間を超える残業時間を深夜(22時から5時)の時間帯に行わせると、深夜割増の25%と残業割増の50%が加算され75%割増の残業手当を支払わなければいけません。
ただし、1カ月の残業時間の算定には、法定休日(1週間に1日又は4週間に4日の休日)に行った労働時間は含まれませんので、法定休日労働の割増率は35%で変わりません。そのため、法定休日に深夜労働をした場合も以前と同じ割増率の60%です。
例)兵庫県の事業所で働く人 時間給1000円の場合
1日8時間を超えると25%割増 時間給1250円
1か月60時間を超える残業について 時間給1500円
1か月60時間を超える残業が深夜帯の場合 時間給1750円
法定休日の深夜に残業した場合 時間給1600円
割増率が変更しますので、それに合わせて賃金規程の変更が必要になる場合があります。割増率を25%としている事業所は以下を参考に賃金規程の変更をして下さい。
(時間外労働の割増賃金)
第〇条 法定労働時間を超えて時間外労働(法定休日以外の所定休日も含む)をした場合、次の割増率に基づき事項の計算方法により残業手当を支給する。
(1)1か月の時間外労働の時間数に応じた割増率は次のとおりとする。この場合の1カ月は毎月1日を起算日とす
る。
①時間外労働60時間以下 25%
②時間外労働60時間超 50%
(以下、略)
(厚生労働省パンフレット参照)