労働保険料とは、労災保険料雇用保険料のことです。

1.労災保険料

 労災保険料は、事業の種類によって労災保険率が決められていて、その率に労働者の賃金総額を掛けた金額で決まります。

(計算式)  労災保険料=労災保険率×労働者の賃金総額

ただし、建設業や林業の場合で賃金総額を正確に算定することが困難なものにつては、特例により賃金総額の算定を次のような計算式で求めることになります。

(建設業)  賃金総額=元請の金額×労務費率

(立木の伐採事業)  賃金総額=1立方メートルを生産するために必要な労務費の額×生産する全ての素材の材積

労務費率は建設業の種類に応じて17〜38%の範囲で定められています。

 労災保険率は、事業の種類に応じて0.25〜8.8%の範囲で定められています。

貴事業所がどの業種になるか労災保険料率表を見て、労災保険料率を確認してください。

 例)建設業の場合

水力発電施設、隧道等新設事業 水力発電施設新設事業、高えん堤新設事業、隧道新設事業など
道路新設事業 道路新設工事、、路幅拡張工事、これに付帯して行われる工事など
舗装工事業 道路・広場・プラットホーム等の舗装工事、砂利散布事業、広場の展圧、芝張り事業など
鉄道又は軌道新設事業 開削式地下道の新設工事、その他の鉄道又は軌道の新設工事など
建築事業 家屋の建設事業、建築物の新設に伴う設備工事業、工作物の解体、移動、撤去等事業、やぐら、鳥居、広告塔等の建設事業、門、塀、庭園等の建設事業など
既設建築物設備工事業 電話設備工事業、給水、給湯の設備工事業、暖房、冷房、喚起、乾燥等設備工事業、屋内塗装工事業など
機械装置の組立又は据え付け事業 エレベーター、エスカレーター、冷凍機、ボイラー等機械装置の組立又は据え付け工事など
その他の建設事業 道路の改修、復旧、維持の工事、鉄道又は軌道の改修、復旧、維持の工事、造園工事、鉄管、コンクリート管、ケーブル等埋設工事、貯水池、プール等建設工事など

 事業の形態によっては保険料率表のどこにあてはまるのか難しい場合もあります。ご不明な場合は、当事務所にご連絡ください。内容によっては当事務所から労働基準監督署に確認致します。

 賃金総額は、労働者全ての交通費込みの総支給額で、賞与も含まれます。

労働者かどうかの判断については 

 労災保険料は全て事業主負担です。(労働者の負担はありません)

 

2.雇用保険料

 雇用保険料は、雇用保険に加入している人の賃金総額に雇用保険率を掛けた金額です。

(計算式)  雇用保険料=雇用保険率×雇用保険被保険者の賃金総額

ただし、雇用保険率も業種によって料率が違います。

(令和5年4月以降)

事業の種類 保険率  事業主負担 被保険者負担
一般の事業 1.55% 0.95% 0.6%
 農林水産、
清酒製造の事業
1.75% 1.05% 0.7%
建設の事業 1.85% 1.15% 0.7%

 被保険者の賃金総額とは、交通費込みの賃金総額で賞与も含みます

 

雇用保険の被保険者かどうかの判断については 

雇用保険料は被保険者負担もありますから、毎月の賃金から雇用保険料を控除してください。

 

3.労働保険料の申告

 労災保険や雇用保険に加入すると、毎年6月1日から7月10日までに労働保険料の申告をしなければならなくなります。申告書は、各事業所に労働局から郵送されてきますので、その用紙を提出してください。

 労働保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算されます。前述の労災保険料と雇用保険料の合計額を申告することになります。その合計額が前年度に概算として納めている保険料より多いと不足分を余分に納め、前年度の保険料より少ないと今年度分を少なく納めると言った具合に、毎年精算していくことになります。

 この手続が遅れますと、労働局から督促状が届き、それでも提出しないと、政府が保険料の決定をして、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがありますので、できるだけ期限内に提出しましょう。

 このような労働保険料の申告手続も当事務所で行いますので、お気軽にご相談ください。

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