一般拠出金率が改正されます

 平成26年4月1日から、労災保険の保険料の計算に関係する「一般拠出金」の率が改正されます。

   旧率 0.05/1000    新率 0.02/1000

 平成26年度の年度更新をする場合、平成25年度の賃金総額に対して0.02/1000を乗じた額で算定しますので、ご注意ください。6月ごろに届く労働保険の申告書に印字されていますので、ご確認ください。

特別加入の申請書等の様式が変わります

労災保険の申請書が厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

その中で、労災保険の特別加入の申請書も新しい様式に変更しています。この様式は平成25年11月30日から受け付けしていますので、今後特別加入に関する書類を提出する際は、この新しい様式で提出するようにしてください。

新しい様式の変更点は以下の通りです。

1.いつでもインターネットから書類を入手することができます。

2.「労働者の所定の始業及び終業の時刻」など、記入項目が分かりやすくなりました。

3.提出枚数が複写ではなく、1枚になりました。

4.海外派遣者の申請書、変更届の「派遣予定期間」の欄がなくなりましたので、派遣期間に変更があっても変更届の提出が不要になりました。

事業主にとって使いやすく変更されたと思いますので、今後は新様式をご利用ください。

ただし、ダウンロードした様式は拡大したり縮小したりして印刷してはいけませんので、ご注意ください。また、ダウンロードした様式をコピーしたものも使用できませんので、ご注意ください。

産前産後休業期間中の社会保険料が免除されます

 平成26年4月から産前産後休業期間中の健康保険料、厚生年金保険料が免除されるようになります。これは、4月30日以降に産後休業が終わる人が対象になります。

*産前産後休業とは

 産前休業期間とは出産の日以前(出産の日も含む)42日間のことです。双子以上の場合は、出産の日以前98日間のことです。ただし、出産が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた日数を42日間(または98日間)に加えます。

 産後休業期間とは出産の日の次の日から56日間のことです。

 上記のことから考えますと、実際の出産日が3月5日以降の人については4月分の保険料が免除される人になります。このような人がいらっしゃる事業所では、ご本人さんから保険料を請求しすぎないようご注意ください。

 また、今後は「産前産後休業取得者申出書」を産前産後休業期間中に提出しなければいけませんので、ご注意ください。

最低賃金の改定

 全国の地域別最低賃金が10月から改定します。

 兵庫県の場合、時間給1001円になります。(10月1日から

この賃金はパートさんやアルバイトの人にも適用されますので、ご注意ください。

また、事業の種類が産業別最低賃金に該当する場合は、産業別最低賃金が適用されますので、ご注意ください。

{産業別最低賃金の業種}

 ・繊維工業

 ・塗料製造業

 ・鉄鋼業

 ・はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業

 ・電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業

 ・輸送用機械器具製造業

 ・計測器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業

 ・各種商品小売業

 ・自動車小売業

平成29年9月から厚生年金保険料率が改定されます。

 (平成29年9月〜)

◎一般の被保険者・・・・・・・・・・18.300%(本人、事業所負担は9.15%

◎坑内員、船員の被保険者・・・18.300%(本人、事業所負担は9.15%

 

 

10月20日前後に郵送されてくる納入告知書から新たな厚生年金の保険料率で計算された保険料の案内がきますので、ご注意ください。

また、従業員の給料から控除するのが9月支払分からか、10月支払分からなのか事業所によって違いますので、事務担当者の方はご確認ください。入社した月の給料から社会保険料を控除している事業所は9月から、入社した月の翌月から控除している事業所は10月から変更してください。

例)9月1日入社 9月25日支払給料から社会保険料を控除する事業所

   → 9月から改定

例)9月21日入社 10月25日支払給料から社会保険料を控除する事業所

   → 10月から改定

 令和5年3月分(4月納付分)から協会けんぽの健康保険料率が以下の通り変更します。

 例)  兵庫県 健康保険料率 10.17%(引き上げ)

 介護保険料率も変更します。

         介護保険料率 1.82%(引き上げ)

 業務によって大きく心理的負担を感じ、それが原因で精神的な病気にかかった場合、業務との因果関係が認められると労災認定が行われ、労災保険から治療費や休業補償が支給されます。ただし、この認定については「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針について」というものに基づき判断されていましたが、これが平成23年12月に新たに「心理的負荷による精神障害の認定基準について」というものに変更されました。この新しい基準は以前のものに比べてより具体的になり、労災になるかどうかの判断基準がより明確化したものと言えます。

1.「特別な出来事」の内容が具体的になる

 「心理的負荷が極度のもの」として、強姦や本人の意思を抑圧して行われたわいせつ行為など具体例を明示したこと。

 「極度の長時間労働」として、発症前1ヶ月におおむね160時間を超える時間外労働があること、または、同程度(例えば3週間で120時間以上)の時間外労働があることという時間を明示したこと。

2.心理的負荷表で強度の「強」「中」「弱」と判断する具体例が記載された

 例として、重度の病気やけがをした場合は、「強」になるには、長時間(おおむね2ヶ月以上)の入院を要する、または労災年金に該当する若しくは原職に復帰出来なくなる後遺障害を残すような業務上の病気やけがをしたということが基準になる。

 長時間労働についての基準は、発病前2ヶ月間に連続して1ヶ月あたり120時間以上の時間外労働をする、または発病前3ヶ月間に連続して1ヶ月あたり100時間以上の時間外労働をすると「強」になる。

その他具体例については、こちら

3.特別な出来事以外の総合評価について共通の視点が明示されている

 1)出来事後の状況として以下の状況に該当する場合は総合評価を強める要素となる。

  ・仕事の裁量の欠如。具体的には自分で仕事の順序・やり方を決める事ができなくなった等

  その他詳しくはこちら

 2)出来事の前後に恒常的長時間労働(月100時間程度となる時間外労働)が認められる場合は、中程度と評価される出来事であっても総合評価は「強」となる

4.セクハラやいじめが長期間継続する場合は6ヵ月を超えて評価する

以上のような基準が記されたので、私たち社労士や事業主の皆様、労働者の方にとってどのような場合に労災と認定されるのか分かりやすくなりました。この認定基準をよく理解して、労災と認定されないような良い職場環境にしていきたいと思います。特に今回明らかにされた長時間労働の基準ですが、1ヶ月100時間をこえるような残業をすれば、精神疾患を発症する可能性が高いといわれていますので、事業主の皆様は労働者の残業時間を良く把握して頂き、残業を少なくする努力をして頂きたいと思います。

育児・介護休業法の一部の規定について常時100人以下の従業員を使用する事業所には猶予されていたものが、平成24年7月1日より全面適用されるようになります。

(1)子育て期の短時間勤務制度の義務化

 3歳未満の子を養育する従業員から請求があれば、短時間勤務制度を設けなければならなくなりました。この短時間勤務制度というのは、1日の所定労働時間を6時間とする措置を含めなければならないものですから、今までの就業規則で7時間とする短時間勤務しか定めていない事業所においては、6時間勤務を含めて7時間勤務も可能であるというような規定に変更する必要があります。

 尚、この制度の適用除外となる従業員は以下の通りです。

 ①1日の所定労働時間が6時間以下のもの

 ②日々雇用されるもの

 ③労使協定により適用除外とされた以下のもの

  ・1週間の所定労働日数が2日以下のもの

  ・引き続き雇用された期間が1年に満たないもの

  ・業務の性質または業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事するもの

(2)所定外労働(残業)の制限を義務化

 3歳未満の子を養育する従業員が申し出たときは、所定外労働を超えて労働させてはいけなくなりました。要するに、最初に契約した労働時間以上働かせることができなくなりましたので、中小企業にとってはとても厳しい改正になります。

尚、この制度の適用除外となる従業員は以下の通りです。

 ①日々雇用されるもの

 ②労使協定により適用除外とされた以下のもの

  ・1週間の所定労働日数が2日以下のもの

  ・引き続き雇用された期間が1年に満たないもの

 この申請手続きは、開始予定日の1ヶ月前までに、1回当たり1ヶ月以上1年以内の期間について事業主に申し出てもらうようにします。

(3)介護休暇の新設

 すでに育児休暇は義務化されていますが、それの介護休暇版といっていいでしょう。要介護状態にある家族が1人であれば1年に5日まで、2人以上であれば1年に10日までの介護休暇を従業員が申し出る事によって、事業主は与えなければならなくなりました。

尚、この制度の適用除外となる従業員は以下の通りです。

 ①日々雇用されるもの

 ②労使協定により適用除外とされた以下のもの

  ・1週間の所定労働日数が2日以下のもの

  ・引き続き雇用された期間が6ヵ月に満たないもの

 法律の改正によって、今までの就業規則では対応できなくなりますので、変更の手続をお忘れにならないようお願い致します。特に、育児関係や介護関係の助成金申請をお考えの事業所さまは必ず7月1日までに変更の手続をして頂くことをお勧めします。就業規則の変更規定例や「短時間勤務制度申出書」や「残業時間免除申出書」、「介護休暇申出書」の書式等をご入用であれば、お気軽に当ホームページよりお問い合わせください。メールで添付させて頂きます。

令和2年4月から「子供、子育て拠出金」の料率が0.36%になります。

「子ども、子育て拠出金」というのは、健康保険料や厚生年金保険料と一緒に年金機構から自動引き落としで口座から徴収されているもので、事業主だけが負担するものなのですが、金額が少ないため関心がない人も多いと思います。金額の計算方法は、厚生年金の標準報酬月額に対して料率を掛けるという方法で、以下のような計算式になります。

例)30万円の標準報酬月額の場合

 300,000×0.0036=1080円

金額としては少なくとも「塵も積もれば山となり」で料率が上がることには変わりなく、負担増はつらいものですね。

雇用保険料率は以下の通りです。(令和5年4月1日〜令和6年3月31日)

事業の種類 

 保険率

 事業主負担率

 被保険者負担率

 一般の事業

 15.5/1000

 9.5/1000

 6/1000

 農林水産、清酒製造の事業

 17.5/1000

 10.5/1000

 7/1000

 建設の事業

 18.5/1000

 11.5/1000

 7/1000

令和5年4月分給料より上記の保険料率で被保険者から控除して下さい。

例)月末締切翌月10日支払の場合

  4月末日締切5月10日支払の給料より控除します。 

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