産前産後休業期間中の社会保険料が免除されます

 平成26年4月から産前産後休業期間中の健康保険料、厚生年金保険料が免除されるようになります。これは、4月30日以降に産後休業が終わる人が対象になります。

*産前産後休業とは

 産前休業期間とは出産の日以前(出産の日も含む)42日間のことです。双子以上の場合は、出産の日以前98日間のことです。ただし、出産が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた日数を42日間(または98日間)に加えます。

 産後休業期間とは出産の日の次の日から56日間のことです。

 上記のことから考えますと、実際の出産日が3月5日以降の人については4月分の保険料が免除される人になります。このような人がいらっしゃる事業所では、ご本人さんから保険料を請求しすぎないようご注意ください。

 また、今後は「産前産後休業取得者申出書」を産前産後休業期間中に提出しなければいけませんので、ご注意ください。

最低賃金の改定

 全国の地域別最低賃金が10月から改定します。

 兵庫県の場合、時間給1052円になります。(10月1日から

この賃金はパートさんやアルバイトの人にも適用されますので、ご注意ください。

また、事業の種類が産業別最低賃金に該当する場合は、産業別最低賃金が適用されますので、ご注意ください。

{産業別最低賃金の業種}

 ・繊維工業

 ・塗料製造業

 ・鉄鋼業

 ・はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業

 ・電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業

 ・輸送用機械器具製造業

 ・計測器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業

 ・各種商品小売業

 ・自動車小売業

平成29年9月から厚生年金保険料率が改定されます。

 (平成29年9月〜)

◎一般の被保険者・・・・・・・・・・18.300%(本人、事業所負担は9.15%

◎坑内員、船員の被保険者・・・18.300%(本人、事業所負担は9.15%

 

 

10月20日前後に郵送されてくる納入告知書から新たな厚生年金の保険料率で計算された保険料の案内がきますので、ご注意ください。

また、従業員の給料から控除するのが9月支払分からか、10月支払分からなのか事業所によって違いますので、事務担当者の方はご確認ください。入社した月の給料から社会保険料を控除している事業所は9月から、入社した月の翌月から控除している事業所は10月から変更してください。

例)9月1日入社 9月25日支払給料から社会保険料を控除する事業所

   → 9月から改定

例)9月21日入社 10月25日支払給料から社会保険料を控除する事業所

   → 10月から改定

 令和5年3月分(4月納付分)から協会けんぽの健康保険料率が以下の通り変更します。

 例)  兵庫県 健康保険料率 10.17%(引き上げ)

 介護保険料率も変更します。

         介護保険料率 1.82%(引き上げ)

 業務によって大きく心理的負担を感じ、それが原因で精神的な病気にかかった場合、業務との因果関係が認められると労災認定が行われ、労災保険から治療費や休業補償が支給されます。ただし、この認定については「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針について」というものに基づき判断されていましたが、これが平成23年12月に新たに「心理的負荷による精神障害の認定基準について」というものに変更されました。この新しい基準は以前のものに比べてより具体的になり、労災になるかどうかの判断基準がより明確化したものと言えます。

1.「特別な出来事」の内容が具体的になる

 「心理的負荷が極度のもの」として、強姦や本人の意思を抑圧して行われたわいせつ行為など具体例を明示したこと。

 「極度の長時間労働」として、発症前1ヶ月におおむね160時間を超える時間外労働があること、または、同程度(例えば3週間で120時間以上)の時間外労働があることという時間を明示したこと。

2.心理的負荷表で強度の「強」「中」「弱」と判断する具体例が記載された

 例として、重度の病気やけがをした場合は、「強」になるには、長時間(おおむね2ヶ月以上)の入院を要する、または労災年金に該当する若しくは原職に復帰出来なくなる後遺障害を残すような業務上の病気やけがをしたということが基準になる。

 長時間労働についての基準は、発病前2ヶ月間に連続して1ヶ月あたり120時間以上の時間外労働をする、または発病前3ヶ月間に連続して1ヶ月あたり100時間以上の時間外労働をすると「強」になる。

その他具体例については、こちら

3.特別な出来事以外の総合評価について共通の視点が明示されている

 1)出来事後の状況として以下の状況に該当する場合は総合評価を強める要素となる。

  ・仕事の裁量の欠如。具体的には自分で仕事の順序・やり方を決める事ができなくなった等

  その他詳しくはこちら

 2)出来事の前後に恒常的長時間労働(月100時間程度となる時間外労働)が認められる場合は、中程度と評価される出来事であっても総合評価は「強」となる

4.セクハラやいじめが長期間継続する場合は6ヵ月を超えて評価する

以上のような基準が記されたので、私たち社労士や事業主の皆様、労働者の方にとってどのような場合に労災と認定されるのか分かりやすくなりました。この認定基準をよく理解して、労災と認定されないような良い職場環境にしていきたいと思います。特に今回明らかにされた長時間労働の基準ですが、1ヶ月100時間をこえるような残業をすれば、精神疾患を発症する可能性が高いといわれていますので、事業主の皆様は労働者の残業時間を良く把握して頂き、残業を少なくする努力をして頂きたいと思います。

令和2年4月から「子供、子育て拠出金」の料率が0.36%になります。

「子ども、子育て拠出金」というのは、健康保険料や厚生年金保険料と一緒に年金機構から自動引き落としで口座から徴収されているもので、事業主だけが負担するものなのですが、金額が少ないため関心がない人も多いと思います。金額の計算方法は、厚生年金の標準報酬月額に対して料率を掛けるという方法で、以下のような計算式になります。

例)30万円の標準報酬月額の場合

 300,000×0.0036=1080円

金額としては少なくとも「塵も積もれば山となり」で料率が上がることには変わりなく、負担増はつらいものですね。

雇用保険料率は以下の通りです。(令和5年4月1日〜令和6年3月31日)

事業の種類 

 保険率

 事業主負担率

 被保険者負担率

 一般の事業

 15.5/1000

 9.5/1000

 6/1000

 農林水産、清酒製造の事業

 17.5/1000

 10.5/1000

 7/1000

 建設の事業

 18.5/1000

 11.5/1000

 7/1000

令和5年4月分給料より上記の保険料率で被保険者から控除して下さい。

例)月末締切翌月10日支払の場合

  4月末日締切5月10日支払の給料より控除します。 

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